主な改正点として「贈与税の配偶者控除の特例による居住用不動産の持戻しの免除」があります。税制上の特例を使って配偶者に生前贈与された不動産について、改正前は配偶者の特別受益として、相続時にその不動産価格が遺産に加算(持戻し)されていましたが、改正法では、持戻しを免除する規定が設けられ税法との食い違いが解消し、配偶者の老後の生活保障という被相続人の意思が尊重されることになります。
そのほか、遺産分割前における預貯金の一定の範囲内での払戻し、被相続人の生前に無償で療養・介護に尽くした相続人以外の親族(長男の妻など)貢献度に応じた金銭の請求権の創設、遺留分権利者の権利侵害のおける請求権を原則として金銭請求とする改正が行われました。
7月1日から改正民法が施工されます
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