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個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~

個人事業者の高齢化が急速に進むなか、法人向けの特例事業承継税制に続いて、個人事業者の事業承継税制が創設されました。

この制度は、後継者が一定の事業用資産(土地、建物、機械、器具備品、車両運搬具、生物など)を承継する際、それらに係る相続税や贈与税の金額を納税猶予することで、後継者の負担を軽減し、事業承継を進めやすくしようというものです。

手続きは2024年3月末日までの5年以内に認定経営革新支援機関の指導・助言を受けて「承継計画」を作成し、都道府県に提出し、2028年末日までに実際に相続又は贈与を行います。

納税猶予された税額は、後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、事業を続ければ、納税が免除されます。

※上記の記事について詳細を知りたい事業者の方には当事務所から事務所通信・財産承継ニュースを送らせていただきます

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