消費税 価格転嫁と価格表示への対応 価格表示を確認し、対応を検討しよう!
消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。小売業や飲食業など消費者と取引する事業者は総額(税込)表示が原則ですが、値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤認されない措置をとれば、税抜き価格による表示が認められます。(令和3年3月末まで)。
事業者間取引においは、総額表示義務はありませんが、契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。
免税事業者については、仕入れにかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。