減価償却資産は、原則として取得価格をその耐用年数に従って按分し、減価償却費として費用計上します。ただし、取得価格が少額のものは即時償却によって一時の費用として計上する方法などが認められています。
取得価格が10万円未満の減価償却資産や中小企業者が取得する300万円未満の減価償却資産は一定の要件のもと即時償却が可能です。200万未満の減価償却資産であれば、その資産の全部または一部を一括りして取得価格の合計額を3年間で均等償却する方法(一括償却資産)も認められます。
令和4年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例についても、適用期限の2年延長の他、対象資産から「貸付の用に供した資産」を除外する改正が行われます。
*10万円未満の減価償却資産や一括償却資産についても同様の見直しが行われます。
減価償却資産の基礎知識と令和4年度の改正点
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