茨城県古河市の創業融資と会社設立に強い税理士事務所【顧問料月額1万円から】

中小企業の賃上げ税制はこうなる

企業の積極的な賃上げを促すため、中小企業の賃上げ税制が強化され、賃上げ要件が雇用者全体の給与総額の増加割合に応じて、次のようになります。
①前年度比で1.5%以上の増加:給与増加額15%を税額控除(従前のまま)
②前年度比で2.5%以上の増加:給与増加額30%を税額控除
上期①②のいずれかの賃上げを実施し、さらに教育訓練費を前年比で10%以上増加させた場合は税額控除率が10%上乗せされます。
例えば、給与総額を2.5%以上増加させ、さらに教育訓練費を10%以上増加させると、税額控除率は最大40%になります。(法人税額の20%が上限)。
また、赤字など業況が厳しい中でも賃上げ等に取り組む企業向けとして、ものつくり補助金や持続化補助金において賃上げを要件とした特別枠が設けられます。

PREV
パート/アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう
NEXT
減価償却資産の基礎知識と令和4年度の改正点
お電話またはメールにてお見積もりを致します