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どうする!?この売掛金~滞留債権の対応編

長期間未回収の売掛金は、消滅時効(5年)に注意しつつ、取引先への訪問や電話によって粘りり強く交渉を重ねます。取引先に
買掛金がある場合は、売掛金と相殺する対応が考えられます。相殺でも完済できなければ、残金の支払いについての協議が必要となります。協議では確実に支払うことの確約を得て、その内容は文書にしておきましょう。
また、催告書を配達証明付きの内容証明郵便で送付すれば、取引先への強い意思表示になるため、事態が進展する可能性があります。
法的手段としては、通常の訴訟に比べて手続きが簡易な「支払督促」(申し立てに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に支払を命じる)や「少額訴訟」(60万円以下の支給に限って利用できる)などあります。

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