茨城県古河市の創業融資と会社設立に強い税理士事務所【顧問料月額1万円から】

支払先のマイナンバーを取得しましょう

平成28年分法定調書提出のため支払先のマイナンバーを取得しましょう

平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマイナンバーの記載が必要です。

ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。外部の場合、取得には、時間と手間がかかりもす。取得が必要な支払先をかくにんし、早めに準備して、郵送やEメールによる方法によって、取得漏れの内容にしましょう。

*詳しい内容が知りたい事業所の方は、事務所通信を送らせて頂きます。

PREV
パート収入と税金・社会保険~103万円の壁と130万円の壁
NEXT
決算の基本「き」を学ぶ~損益計算書作成の4つの原則
お電話またはメールにてお見積もりを致します