茨城県古河市の創業融資と会社設立に強い税理士事務所【顧問料月額1万円から】

中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント

 企業の賃上げを応援する税制として設けられた「賃上げ促進税制」。従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
 令和6年度税制改正により、適用期限が3年延長され、最大控除率アップ。加えて中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかった場合に最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。

 同税制の適用を受ける前に、次のことを確認しておきましょう。
➀ベースとなる前年度の雇用給与等支給額を把握する
➁直近の経営状況を踏まえ、➀どの程度の賃上げが可能か➁その際、何%の税額控除が受けられるか
➂賃上げの原資となる利益(限界利益)を確保する方法を検討する

PREV
小さな会社の値決め戦略
NEXT
中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識
お電話またはメールにてお見積もりを致します