売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
この場合の振込手数料相当額について、売り手は「雑費」か「売上値引」として処理することが一般的です。
しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等からインボイスを受け取る必要があり事務負担が増えることになります。
一方、「売上値引」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。
また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引」として処理することも認められます。
この場合、振込手数料相当額について売り上げのマイナス処理を行わずに返還インボイスの発行が免除されます。