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消費税「インボイス方式」の導入による実務への影響りです

平成29年4月に予定されている消費税率の引き上げと軽減税率の導入に伴い、前述の帳簿の記載事項4項目に加えて「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載が必要になります。さらに平成33年4月から、銀行の請求書等を保存する方式に代えてインボイス方式(適格請求書等保存方式)の導入が予定されています。インボイス方式導入に伴い以下のようなことが考えられます。

●登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)はインボイス(適格請求書又は適格簡易請求書)の交付・保存が義務づけられ、仕入税額控除を受けるためには、このインボイスとこれまで通り帳簿の保存が要件となります。

●請求書等の記載事項が9項目に増え各項目の記載が必要になります。

現行の5項目に追加される項目は以下のとおりです。

①軽減税率の対象品目である旨

②税率ごとに合計した対価の額

③適格請求書発行事業者の登録番号

④税率ごとに合計した消費税額

●課税仕入れの支払対価の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除から認められる措置が廃止されます。インボイス方式の導入で事務負担が軽減されるような印象がありますが、仕入税額控除の要件が厳格化され、より適正な事務処理が求められます。その対応に備えましょう。

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