平成28年分法定調書提出のため支払先のマイナンバーを取得しましょう
平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマイナンバーの記載が必要です。
ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。外部の場合、取得には、時間と手間がかかりもす。取得が必要な支払先をかくにんし、早めに準備して、郵送やEメールによる方法によって、取得漏れの内容にしましょう。
*詳しい内容が知りたい事業所の方は、事務所通信を送らせて頂きます。