平成30年からの配偶者控除と配偶者特別控除の大幅な改正に伴い、平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更され、従来の「A控除対象配偶者」欄が「A源泉控除対象配偶者」へと名称が変わりました。本欄の記載対象者は、次の条件を満たす場合です。従来との相違は納税者本人に所得制限が設けられたこと、配偶者の年収が103万円を超えても150万以下であれば記載対象になることです。
①納税者本人(配偶者控除を受ける人)の平成年中の所得の見積額が900万円以下(給与収入の場合、年収1,120万円以下)
②納税者本人と生計を一にする配偶者の平成30年中の所得の見積が85万円以下(給与収入のみの場合、年収150万円以下)
※青色事業専従者として給与支払いを受ける人や白色事業専従者でないこと