税務上、損金できる役員給与の改定は、.基本的に、事業年度開始から3ヶ月以内です。
経営者は、自身の役員給与の額を決める際、主観ではなくあくまでも前年実績、当期の利益計画や業績見込み、1年以内の借入金の返済額などを基礎にして、経営の現状を客観的に捉えて決めましょう。事前確定届出給与を届けた場合は、実際の支給時期と支給額が、事前の届出内容と完全に一致していなければ、損金算入が認められませんので、注意しましょう。
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