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個人住民税の特別徴収と「決定通知書」の見方

5月に入ると、住民税の特別徴収税額の決定通知書が送られてきます。決定通知書が届いたら、記載内容や税額を確認し、決定通知書(従業員用)を.従業員に渡しましょう。
従業員の給与から天引きした住民税は、翌月10日までに各市町村に納付します。納付が遅れると延滞金が加算されます。従業員が常時10人未満の場合、市町村への申請によって、年2回の納付が認められます。
住民税の決定通知書(従業員用)からは、所得に対して原則10%の税率が課税される「所得割」と、一律に課税(原則年額5000円)される「均等割り」、ふるさと納税(寄付金控除)などの住民税額からの控除分、毎月の給与から天引きされる納付額がわかります。

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