機械や建物の外装塗装、壁紙。床材の張替え、車両の修理、ソフトのバージョンアップなどの費用は「修繕費」として支出した年度の経費にできるか、あるいは「資本的支出」として資産計上しなければならないか、税務上の判断が必要になります。その修理の内容が、固定資産の通常の維持管理、原状回復であれば、その費用の金額の大きさに関わらず「修繕費」になります。
建物の修繕工事の内容、機械設備の高性能化などによって、耐用年数が延びるとなど、固定資産の価値や性能・耐性を向上させる修理・改良であれば「資本的支出」として固定資産にけいじょうします。
修繕費か?資本的支出か?
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