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マイホームを購入、新築、リフォームする時の税制の特例

「所得税の住宅ローン控除」「住宅取得等資金の贈与税の特例」は、消費税率引上げ延期に伴い、措置の見直しが行われています。

住宅ローン控除は、適用期間が平成33年12月31まで延期されています。

贈与税の特例については、適用を検討される方は注意してください。

消費税率の引上げに伴い、省エネ等住宅を取得する場合の非課税枠最高3,000万円(消費税率10%が適用される方)の適用が延期されています。

そのほか、平成29年度税制改正では、特定の増改築等に係る税制優遇措置について耐震改修・省エネ改修に加えて、一定の耐久性向上改修(劣化対策、維持管理・更新の容易性の確保)を減税の対象にした「長期優良住宅化リフォーム減税」が創設されました。

上記の内容を詳しく知りたい事業主の方は当事務所から事務所通信を送らせて頂きます。

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