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面倒な相続手続きを簡素化「法定相続情報証明制度」が始まりました

相続が発生すると、不動産や銀行口座の名義変更などの相続手続きを行う必要がありますが、登記所や金融機関に相続関係を証明するための戸籍関係書類の束を、その都度提出する必要があるなど手続きが面倒でした。

「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局が発行する「法廷相続人が誰か」を証明した「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、相続手続きの負担を軽減するための制度です。

※上記の記事について詳細を知りたい事業者の方は当事務所が発行してます田中広事務所通信を送らせていただきます。

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