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法務局が保管! 安心して遺言書をのこせる「自筆証書遺言書保管制度」

 「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」という意思表示を書面にしたものが遺言書です。一般的に用いられる遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の作成を手掛けるため無効になる可能性が低く、原本は公証役場で保管されるので改ざんや盗難・紛失等のおそれがありません。その反面、証人が2人以上必要で、費用や手間がかかります。「自筆証書遺言」は、遺言の全文は自筆でなければなりませんが、費用や手間がかからない一方で、「一定の要件を満たしてないと、遺言が無効になる」「破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある」といった課題があります。
 こうした課題を解消し、自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が「自筆証書遺言保管制度」です。この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管されるものです。➀法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない ➁民法で定める自筆証書遺言の形式で適合するかについて法務局が確認するため、外形的なチェックを受けられる等の利点があります。なお、遺言書の作成にあたっては、税務の影響もあるため、税理士にお声掛けください。

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