インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等の取引です。免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。
▢原則:買手は仕入額控除ができない
▢経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能
この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要です。
⓵請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額
(「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載されていること
⓶帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載
記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まずはきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。
「インボイス」再点検!免税事業者等の取引
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