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外国人従業員への給与支払い時の注意

外国人を雇用する機会が増えています。外国人の従業員であっても、支払った給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要です。

居住者か非居住者かによって源泉徴収が異なる

給与からの源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって計算が異なります。「居住者」とは日本国内に住所(注1)がある。または現在まで引き続き1年以上居所(注2)を有する個人をいい「居住者」に該当しない人が「非居住者」となります。

日本国内での就労を目的に来日する外国人は、原則として、居住者と認定されます。ただし、労働契約時間が1年未満であることなどが明確な場合は非居住者となります。

(注1)個人の生活の拠点

(注2)個人が、一定期間継続して居住する場合(ホテル等)

①居住者である外国人の場合

日本人従業員と同様に、給与からの源泉徴収と年末調整を行います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、給与を毎月支払う場合には、「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄を使用します。また、住民税も課税されるため、給与からの特別徴収が必要です。

「居住者は、永住者と非永住者に区別」

「居住者」と認定された外国人は、さらに「永住者」と「非永住者」に区別され、所得税の課税範囲が異なります。

・非永住者・・・居住者のうち日本国籍を有しておらず、なおかつ、過去10年間に日本国内に住居または居所を有していた期間が5年以下の外国人

・永住者・・・非永住者以外

②非居住者である外国人の場合

原則として、給与の支払時に一律20.42%(復興特別所得税を含む)の税率で源泉徴収することで、課税関係が終了します。(年末調整は不要です)。住民税は課税されません。

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