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損金処理が否認され、役員賞与に認定されるとどうなる

社長が私的に使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が会社の経費に混入していると、税務調査で問題にされるケースがあります。会社の経費として認められないとどのような影響があるのでしょうか。

私的な費用は役員賞与などに

会社(法人)の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業活動とは、お金を使って、売上利益を得る活動を言います。したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が社長個人の利益にしかならず、売上げや利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があります。

役員賞与とみなされる可能性のある例

・家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用

・社長自宅に設置したテレビのDVDレコーダーの購入費用

・自宅で契約したBS放送の視聴料等

・事業に関係ない人との飲食用ゴルフのプレー代

・社長の親族である従業員の運転免許証取得のための費用

・社長への渡し切りの交際費   など

損金として処理していた経費が、例えば、社長への役員賞与と設定されると、新たな税負が増えることになります。

損金算入は事業活動に必要な支出に限られる

現在、中小企業(資本金1億円以下)の交際費は、年800万円までは全額を損金算入することが認められています。(平成30年3月31日までに開始する事業年度に適用)。そのためか、社長の判断も甘くなりがちです。会社の経費として損金算入が認められるのは、あくまで事業に関係ある支出に限られ、明らかに事業に関係ないもの、社長や役員の個人的支出とみなされるものについては、損金算入が認められません。

私的な費用を経費に混入させない心構え

経営者や経営幹部の公私混同は、従業員のモチベーションやモラルにも影響します。

経営者や経営幹部が身を律することは、不正の起こりにくい企業体質づくりにもつながります。会社からの配分は、現金となる定められた役員報酬や事前確定届出給与による賞与として受取り、私的な費用は「誰が、何のために、必要なのか」を明確にし、記録に残す取組が必要です。そのような取組は、会社のコスト削減に効果を及ぼすことにもなります。

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