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株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要

株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要~平成28年10月から~

商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際は「株主リスト」の添付が必要になりました。

①取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合

②組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合

「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主について、住所、氏名、株式数等の記載が必要になります。一定の要件を満たせば、法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」を利用して「株主リスト」を作成することができます。

詳しい内容が知りたい事業所の方は、事務所通信を送らせていただきます。お気軽にご連絡ください。

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