飲食業、宿泊業や建築業のように、領収書や契約書など収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、税務調査の際、印紙の貼り付けの誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。
注意①・・・印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、「印紙税額票」に掲げられています。
(例:不動産譲渡契約書、金銭消費賃借契約書、請負契約書、領収書など)
注意②・・・契約書、領収書など文書のタイトル(名称、呼称)ではなく、その文書の内容によって判断します。
注意③・・・印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなりません。
注意④・・・貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます。(最高で3倍のペナルティー)。
貼り付けの漏れや金額の誤りなどで、余計な税金を徴収されないように気をつけましょう。
※詳しい内容を知りたい事業者の方は当事務所から事務所通信を送らせていただきます。お気軽にお問い合わせください。