設備投資減税が拡大されました~中小企業経営強化税制の創設~
平成29年度税制改正において「中小企業経営強化税制」が創設されました。これは、生産等に係る設備投資を対象に、経営力向上計画の策定・確定を受けることで、取得価格の即時償却又は10%税額控除ができる制度です。
新税制では、税優遇対象設備として「生産性向上設備」 「収益力強化設備」が設けられ、特に「収益力強化設備」については生産性向上や販売開始日の要件がなく、さらに対象設備が生産等に係るすべての器具備品・建物附属備品にまで拡大され、より多くの業種で利用できるようになっています。
なお、平成29年4月1日以降の設備の取得・共用から利用が可能です。