平成30年度は、3年に一度の土地・家屋の固定資産税評価額の評価替えが行われ、固定資産税の税額も見直されます。
家屋については、同じ家屋を再度新築した場合の費用と、築年数に応じた損耗を考慮して評価されます。建築費の上昇によって評価前の評価額を上回ることになる場合は税負担を考慮して、評価前の評価額に据え置く措置がとられています。
そのため、家屋については年々古くなっても、一般的に固定資産税の税額が変わりません。
住宅やアパートの敷地として利用されている「住宅用地」は税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって固定資産税を減額する措置がとられています。
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