要件等が大幅に緩和され、特例事業承継税制(特例税制)が大変利用しやすくなりました。特に、対象株式数の上限が撤廃され、猶予対象の割合が贈与、相続ともに100%となったことで、後継者の税負担がゼロになりました。また、雇用確保条件も実質的に撤廃され、要件を満たさなくなっても、認定経営革新等支援機関の意見等があれば猶予が継続されます。
この特例税制の適用を受けるには、平成35年3月末までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言をうけて「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。
※上記の内容について詳細を知りたい事業者の方には当事務所から事務所通信を.送らせていただきます。お気軽に議連絡ください。