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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%へ引上げられます。賃貸借、リース、請負契約などで一定の契約については、10月1日以降の引き渡し等であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。

ポイント1
店舗や工場などの賃貸借やリース契約(資産の譲渡によるものを除く)は2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付が開始されれば、10月1日以降も8%の税率適用されます。

ポイント2
請負契約の工事代金は、原則として引渡し時の消費税率が適用されますが、3月31日までに契約であれば、10月1日以降の引き渡しであっても、8%の税率が適用されます。

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