茨城県古河市の創業融資と会社設立に強い税理士事務所【顧問料月額1万円から】

飲食料品業だけではない!軽減税率はすべての事業者に影響あり!!

消費税率10%への引上げと同時に、飲食料品等を対象にした8%の軽減税率制度が導入されます。軽減税率は、飲食業や小売業、食品部や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての事業者に影響します。
飲食料品を販売する事業者は、請求書やレシートを発行する前に、8%と10%のの税率ごとに区分した記載をしなければなりません。
飲食料品の販売がない事業者は、仕入れ、販売には10%の税率が適用されますが、経費として飲食料品を購入する場合には、8%の税率が適用されるため、帳簿への記帳にあたっては、税率ごとに区分しなければなりません。
改正消費税への対応には、時間をかけて準備する必要があります。早めに取り掛かりましょう。

*上記の記事について詳細を知りたい事業者のかたには当事務所から事務所通信を送らせていただきます。お気軽にお問い合わせください

PREV
企業存続のために最も大切な「利益」」の考え方とは?
NEXT
目標はコーヒー1杯に置き換えて考えてみよう!
お電話またはメールにてお見積もりを致します