個人事業者の高齢化が急速に進むなか、法人向けの特例事業承継税制に続いて、個人事業者の事業承継税制が創設されました。
この制度は、後継者が一定の事業用資産(土地、建物、機械、器具備品、車両運搬具、生物など)を承継する際、それらに係る相続税や贈与税の金額を納税猶予することで、後継者の負担を軽減し、事業承継を進めやすくしようというものです。
手続きは2024年3月末日までの5年以内に認定経営革新支援機関の指導・助言を受けて「承継計画」を作成し、都道府県に提出し、2028年末日までに実際に相続又は贈与を行います。
納税猶予された税額は、後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、事業を続ければ、納税が免除されます。
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