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年末調整は「所得の額」に注意しよう!

昨年の年末調整では、配偶者控除の改正に伴い、従来の申告書が「配偶者控除申告書」に改められたうえ、これまで提出不要だった配偶者控除を受ける人についても、新たに提出が必要になりました。そのため、申告書の記載にあたって「所得の見積額」の誤りや、記載すべき金額がわからないと言った声がありました。
年収の給与のみであれば、年収の見込額から給与所得控除額を控除した金額が「所得の見積額」になります。年収の見込額は、例えば
既に11月までの給与(賞与を含む)を受給している場合は、1~11月までの課税支給額を合計し、さらに12月に支給される予定の給与を見積もって合計します。次に、「配偶者控除等申告書」(裏面)に記載された「給与所得金額の計算方法」の表に年収の見込額を当てはめれば所得の見積額が分かります。」

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