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想定外の業績悪化で役員給与を減額せざるを得ないとき

定期同額給与の役員給与は、期首から3か月以内の通常改定を除いて、期中に改定した場合は原則としてその一部が預金に認められません。しかし、新型コロナウィルスの減額よって、感染拡大といった想定外の事情によって、経営状況が著しく悪化したとき、役員給与の減額改定を行うケースがあります。このような場合、税務上は、業績悪化事由として認められます。
業績悪化事由とは、経営が危機に摂してる場合、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後の経営の見通しが著しく悪化することが 避けられない場合などが該当します 

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