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特集「緊急 資金繰り対策」納税猶予の特例を活用して手元資金を確保する!

令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税などほぼすべての国税を対象に、無担保、延滞税なしで1年間
納税を猶予できる特例があります。
対象は、新型コロナウィルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、「売上(事業収入が)前年同期に比べて概ね20%以上減少」などの要件を満たす法人・個人事業者です。
納税猶予は、本来、税金として納付するはずの資金が手元に残ることから、強力な資金確保策になります。消費税の予定納税についても猶予の対象になるため、納税額が多額の場合は利用しましょう。利用には税務署への申請が必要です。
なお、地方税、社会保険料等についても同様の猶予の特例があります。

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