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雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!

新型コロナウィルス感染症対策にかかる「雇用調整助成金の特例」について、4月1日から6月30日までを緊急対応機関として、全業種(全事業主)を対象に、次のような拡大措置が実施されています。6月30日までの休業の受給申請は8月31日までです。

〇 売上高(生産量)の減少要件を1か月10%以上から5%以上に緩和
〇 助成金を2/3から4/5に引上げ(解雇を実施しない場合は9/10)
〇 小規模事業者を対象に「実際の休業手当額×助成率」によって助成額を算出
〇 対象となる休業を、一斉又は一定のまとまりで行う1時間以上の短時間休業まで拡大
〇 雇用保険の被保険者でない従業員の休業も助成金の対象になる

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