新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、最大で法人200万円・個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。ただし、下記のように前年度の総売上高からの減少分が上限になります。
〇前年度の売上(事業収入)-(前年度同月日比で50%減少した月の売上×12ヶ月)
「前年度同月比で50%以上減少した月」は令和2年1月~12月の中から事業者が任意に選ぶことができるため12月までに50%以上減少した月があれば申請が可能です(申請期限は令和3年1月31日まで)。
申請方法は原則としてオンラインになります。