新型コロナに関連した給付金、支援措置の申請期限や適用期限の終了が迫っています。これまで要件を満たさなかった法人、個人事業者でも、年末にかけて新型コロナの影響を受けて、売上減少要件などを満たせば、給付金等の支援策を活用することができます。
申請期限等に注意しましょう。
①雇用調整助成金の特例(緊急対応機関)の適用期間・・・・令和2年12月31日まで
②家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限・・・・・・・・令和3年1月5日まで
③令和3年分固定資産税の減免措置の申請期限・・・・・・・令和3年1月31日まで
④納税猶予の特例・・・・・・・・令和3年2月1日までに納期限が到来する国税等が対象
新型コロナウィルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう
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