不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者の所在が不明で連絡がつかない土地などの「所有者不明土地」の解消に向けた制度改正が本年4月より順次スタートしています。主な制度として以下が挙げられます。
〇令和5年4月1日~:相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として法定相続分か、指定相続分によって画一的に行うことになります。この措置は施工日前に開始した相続にも適用されますが、5年の猶予期間があります。
〇令和5年4月27日~:相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。ただし、土地の要件として建物がある・土地汚染がある・危険な崖にある・他人に使用されているなどの土地は除かれるうえ、負担金などの納付が必要になります。
〇令和6年4月1日~:所有者不明土地発生予防の観点から、相続登記の申請が義務化されます。